離婚に強い弁護士

離婚協議書はなぜ必要か

離婚をする際には、子供の親権、養育費、財産分与、面接交渉など様々な取り決めが必要になります。

離婚の条件に関して協議をして、合意をすること自体も決して簡単ではありませんが、離婚成立後に、協議した内容をそのとおりに実行してもらうことは、それ以上の困難を伴う場合があります。

協議離婚は、最も簡単な離婚方法なのですが、話し合いによる離婚のため、離婚が成立したとしても、離婚協議書を作らなかったために「前に言っていた条件と違う」「そんなことは言っていない」などという争いになってしまい、離婚後も長い間もめてしまったり、約束した支払いをしてもらえないと言って悩んでしまう方は少なくありません。

このような事態を未然に防ぎ、離婚後のご自身の生活や、子どもの生活を安心して送れるようにするためにも、「離婚協議書」特に「公正証書による離婚協議書」を作成しましょう。

離婚協議書を作成する際には、離婚協議書で定めた養育費や慰謝料が支払われなかった場合に備えて、公正証書による離婚協議書を作成することが重要です。

離婚協議書を公正証書にしておくことで、相手方からの支払いがない場合でも、相手方の給料や預金などを差し押さえ、強制的に支払わせることが可能になります。

特に、養育費については、一度支払いが滞ると、過去の滞納分と合わせて将来の養育費についても、相手方の給与等を差し押さえることが可能です。

しかし、書き方を間違えてしまうと、公正証書を作っても差し押さえをすることが出来なくなってしまいますし、協議離婚の場合には、当事者間での話し合いにより自由に条件を決められますので、離婚の条件が著しく不合理なものであったりする場合もありますが、原則として一度合意したものを後で変更することは出来ません。

そのため、後になって後悔しないためにも、離婚協議書は、離婚に詳しい専門家に作成してもらうことが安心です。

このような悩みをお持ちの方は、お気軽に当事務所にご相談ください。

○離婚については話し合いで解決できそうだが、後日に「そんなことは言ってない」などと言われないように離婚協議書を作成しておきたい
○今後の養育費の支払いがきちんとされるかが不安なため、公正証書による離婚協議書を作成しておきたい
○合意の内容を公正証書で明確に定めておきたい

弁護士が離婚協議書の作成を行い、後の紛争を防止して、今後の生活を安心して送れるようにいたします。

離婚協議書作成のメリット

1.支払いがされなくなった場合に、裁判等の手続をすることなく、給料などの差押えにより、強制的に支払わせることが出来ます。

公正証書で離婚協議書を作成しておけば、養育費などが支払われなくなった場合に、裁判手続きをすることなく直ちに給料の差押え・銀行口座の差押え等の強制執行をして、強制的に支払わせることが出来ます。これは、相手に対して心理的なプレッシャーを与えることにもなり、その結果約束通りの支払いを促すことにもつながります。

2.将来のトラブルを未然に防ぎ、離婚した後も安心して生活することができます。

離婚後であっても、3年以内であれば慰謝料の請求をすることができますし、また、離婚後2年以内であれば財産分与の請求をすることができます。そのため、話し合いの上で離婚したのに、後々になって新たな請求をされ争いになると、精神的な負担にもなってしまいますが、離婚協議書を作成しておくことで、それらの将来のトラブルを未然に防止することができ、離婚後の生活を安心して送ることができるようになります。

当事務所では、離婚協議書の作成についてもサポートさせていただいておりますので、離婚のお話し合いはご自身で行いたいという方でも、離婚協議書の作成のみをお手伝いさせていただくことで、後日の紛争を防止するとともに、離婚の話し合いにも役に立つと考えております。

また、専門的知識がないと、作成した離婚協議書が後に無効となってしまうなどの危険性もありますので、多少の費用をかけてでも専門家である弁護士に作成してもらうことで、離婚後の生活を安心して送れるようになります。

離婚問題を弁護士が解決します!お気軽にご相談ください!

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