離婚に強い弁護士

浮気相手に対する慰謝料請求

夫や妻以外の者と性的関係を持つことは、不貞行為として民法上の離婚原因に該当するため、配偶者が不貞行為をした場合には、離婚を請求することが出来ます。

このような場合には、離婚の請求と合わせて、精神的損害を被ったとして慰謝料請求をすることもでき、配偶者に対してだけではなく、配偶者の浮気相手に対しても慰謝料請求を行うことが出来ます。

このような時には弁護士にご相談ください
 ・夫や妻が浮気をしている
 ・浮気相手に慰謝料を請求したい
 ・浮気相手の配偶者から慰謝料を請求されたが、どう対応して良いかわからない
 ・裁判を起こされているので、専門家に相談したい
弁護士が代理人となって、希望に沿う解決を目指して相手方と戦います。

慰謝料請求の具体的手続

① 内容証明の送付

浮気相手に対して慰謝料請求を行う場合には、まずは相手方に対し慰謝料請求を行う旨の内容証明を送付します。

ここで、相手方がどのように対応してくるかでこちらも対応を考える必要があります。
不貞行為の事実自体を否定してくる場合には、証拠を示して認めさせ交渉していくか、裁判を起こすかということになります。

事実自体は認めたが、いろいろと理由をつけて応じるつもりはない(悪いとは思っていない、払いたいと思っているがお金がない)と言ってくる場合には、裁判を検討することになります。

② 裁判

内容証明を送付しても話し合いが出来ない場合や、相手が事実関係を争うような場合には、裁判を起こします。

相手方が事実関係を認め、和解が成立することも多いです。仮に最後まで事実を否定したり、話し合いによる解決ができない場合には、裁判所の判決によりどちらの言い分が正しいかの判断が示されます。

③ 強制執行

勝訴判決が出た、あるいは裁判上の和解をしたにも関わらず、相手方が支払いを行わない場合には、裁判所に申立てを行い、相手方の給与、預貯金、不動産等を差し押さえ、支払いを強制します。

慰謝料請求の注意点

1.相手方が不貞行為の事実はないと主張する場合には、不貞行為の事実を立証しなければならないため、事前に証拠を集めておくことが重要です。
相手方が、配偶者が「既婚者であるとは知らなかった」と主張しその主張が認められた場合には、慰謝料請求が認められない可能性があるため、携帯電話のメールなど既婚者であることを認識している証拠を集めることが重要です。

2.慰謝料請求は、不貞行為及び不貞行為の相手方を認識した日から3年で時効となるため、その期間内に請求しておく必要があります。

3.相手方が既に夫婦関係は破綻していたと主張することがありますが、相手方がその証明をする必要があるため、実際にはこの主張は簡単には認められません。

慰謝料請求についての対応

浮気相手の配偶者から慰謝料を請求された場合には、相手の請求に法的根拠があるか、証拠があるのかなどについて精査することが必要になります。

法的根拠があるとすれば、認めざるを得ないこととなり、あとは金額の交渉となります。証拠がなければ、不貞行為が立証されていないと反論していくことが可能です。

裁判を起こされた場合には、きちんと対応していかないと、相手の請求を認める内容の判決が出てしまいますので、そうなる前に早い段階から一度弁護士にご相談されることをお勧め致します。


慰謝料請求について TOP
慰謝料請求の方法
慰謝料請求の相手方への対応
不倫相手から予想される反論
慰謝料請求についての解決事例
このような時には弁護士にご相談を

離婚問題を弁護士が解決します!お気軽にご相談ください!

離婚弁護士

このページの先頭へ