離婚に強い弁護士

離婚の種類

離婚の種類には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚、認諾離婚、和解離婚があります。

離婚全体の9割以上が協議離婚、つまり夫婦での話し合いによる離婚です。調停も基本的には裁判所でのお話し合いと考えていただけますので、ほとんどの場合が夫婦間での話し合いにより解決していると言えます。協議離婚の場合、費用も時間もそれほどかからないため、最も簡単な方法ではありますが、既に夫婦関係がかなり悪化してしまっており、話し合うことも難しいという場合など、当事者間の協議だけでは解決できない場合もあります。

離婚をするにあたり、どのような解決方法が一番良いのかは、専門家である弁護士にご相談下さい。

協議離婚

協議離婚とは夫婦の話し合いによる離婚のことです。

離婚全体の9割以上は協議離婚です。

協議離婚は、調停離婚・裁判離婚に比べて、時間や費用があまりかからず、また話し合いにより柔軟な解決ができるため、離婚をお考えの方はまずは配偶者との話し合いが可能かどうかを検討していただくことになります。

もっとも、配偶者に離婚原因がある場合でも、相手方が納得しなければ協議離婚は成立しません。

協議離婚では、離婚の条件について十分な話し合いがされないケースも多いため、後にトラブルとなることを避けるためにも、お互いにしっかりと話し合った上で、話し合いの内容を文章で残すことが重要です。離婚合意書として作成する方法もありますが、公正証書を作成する方法が最も確実であるといえます。

公正証書は、万が一「離婚後に相手が約束を守らなかった場合」や「約束の支払いを行わなかった場合」に有効です。特に養育費は、ほとんどの場合何年間にも渡って分割で支払うことになり、途中で支払われなくなることも多いため、公正証書を作成しておくべきと言えます。執行認諾文言付という形式の公正証書にすることで、約束違反があった場合に、裁判を起こすことなく強制執行(相手方の財産を差し押さえたり、給与を差し押さえたりすること)が可能になります。

このような悩みをお持ちの方は、お気軽に当事務所にご相談ください。

○相手が話し合いに全く応じない
○離婚の条件(お金や子どものこと)について話し合いがまとまらない
○出来るだけ有利な条件で離婚したい
○約束した支払いをきちんと行ってくれるかが不安
○合意の内容を公正証書で明確に定めておきたい

弁護士が代理人となって相手方と話し合い、出来る限り良い条件での離婚の成立を目指します。

調停離婚

調停離婚とは、家庭裁判所で調停委員を通じて話し合う方法です。離婚をしたいと思っても、すぐに離婚裁判を起こすことはできず、まず調停を申し立てなければいけません。
調停離婚も協議離婚と同様に、相手方が納得しなければ離婚はできません。

調停は、原則として、相手方の住所地の家庭裁判所に申し立てます。

弁護士を代理人とする場合でも、本人と弁護士が同時に出席することが原則ですが、弁護士のみの出席も認められていますので、弁護士に依頼することにより調停への出席の負担をなくすことができます。
調停では、調停委員(調停に関与する中立的な立場の方)が中心となり、話し合いを進めていきます。

話し合いにより双方の合意が成立すれば、調停離婚成立となります。
調停期日を重ねても話し合いによる合意が難しいと判断した場合には、調停は不成立となります。

このような悩みをお持ちの方は、お気軽に当事務所にご相談ください。

○相手方に弁護士がついているので、 自分だけでは不利に扱われるのではないか心配
○調停で自分の主張を認めてもらいたいが、一人では不安だ
○話すのが苦手なので、調停の場で自分の言いたいことを言えるか不安がある
○自分の話を調停委員が聞いてくれない

弁護士が、あなたの代理人として調停に同行して、希望に沿う解決を目指します。

審判離婚

審判離婚は、調停離婚で合意に達しなかった場合に、家庭裁判所の審判で離婚を成立させる事です。

しかし、審判離婚の審判が下されるのは、非常に限られた場合にのみです。
また、審判が下されても、当事者のどちらかが2週間以内に不服(異議)を申立てれば、審判は無効となります。

裁判離婚

裁判離婚とは、家庭裁判所に離婚訴訟を起こし、判決によって離婚する事です。
離婚訴訟は、協議離婚や離婚調停のような話し合いとは異なり、法律の専門的知識が必要となるため、弁護士に依頼することをお勧めいたします。

離婚訴訟には、費用や時間・労力がかかり、また精神的負担もかかるため、希望通りの判決が出るかどうかの見通しを、慎重に判断する必要もあります。
離婚訴訟をお考えの方は、できるだけ早い段階で当事務所にご相談ください。

離婚原因

離婚を求める裁判は、法律上定められた離婚事由がなければ離婚が認められることはありません。

離婚事由は、5つの離婚原因に分類されます。

不貞行為
不貞行為とは、夫や妻以外の者と性交渉をすることです。一般的には、継続的な関係が必要と考えられています。

悪意の遺棄
悪意の遺棄とは、同居・協力・扶助.などの夫婦間の義務に違反する行為の事です。
(ギャンブルにのめり込んで働かない・生活費を渡さない・勝手に家を出てしまったなど)
しかし、1~2ヶ月程度では悪意の遺棄とは言えない場合が多く、悪意の遺棄と言えるためには、少なくとも数ヶ月~10ヶ月程度継続していることが必要です。

3年以上の生死不明
3年以上の期間、配偶者からの連絡がなく、生死も不明な場合です。
単なる行方不明ではなく、生きているのか死んでいるのか確認できない状態の場合に生死不明となります。
離婚の判決が確定したときには、その後本人が姿を現わしても、判決が取り消されたり無効になったりすることはありません。
期間が7年以上の場合には、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てる事が出来ます。
確定すると配偶者は死亡したものとみなされ離婚が成立します。

回復の見込みがない強度の精神病
あくまでも回復の見込みがないことが必要です。

その他の婚姻を継続しがたい重大な事由
上記以外の様々な事実を考慮し、婚姻を継続しがたい状態であることが必要です。暴力、虐待、モラルハラスメント、性交渉の拒否などです。性格の不一致だけでは認められないケースがほとんどです。

認諾離婚と和解離婚

認諾離婚とは、離婚訴訟中に、被告が原告の言い分を全面的に受け入れ、離婚が成立する事です。
和解離婚とは、離婚訴訟中に、双方の合意により和解し、離婚することです。

認諾調書・和解調書は、離婚訴訟中に離婚が成立するため、判決と同じ効力を持ちます。
そのため、調書に記載された養育費の取り決めや慰謝料の支払い、財産分与などの支払いがされない場合には、強制執行を行うことが出来ます。


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