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慰謝料請求についての方法 | 慰謝料請求の具体的手続

① 内容証明の送付

浮気相手に対して慰謝料請求を行う場合には、通常、本人名ないし弁護士名で、相手方に対し慰謝料請求を行う旨の内容証明を送付することから始まります。

比較的簡単な書面であるためご本人でも作成が可能ですが、その後の交渉のことも考えると内容証明作成から弁護士にご依頼していただいても良いと思います。もし、内容証明に対し浮気相手が事実を認め、慰謝料の支払について合意が出来ればそれで終了となりますが、その際には必ず示談書を作成する必要があります。

② 訴訟

①の内容証明を送付しても話し合いが出来ない場合や、浮気相手が事実関係を争うような場合には、地方裁判所ないし簡易裁判所に訴訟を提起します。

その中で相手方が事実関係を認めるなどして、話し合いが成立すれば和解により終了となります。仮に最後まで事実を争ったり、話し合いによる解決が見込まれない場合には、最終的に裁判所の判決によりどちらの言い分が正しいかの判断が示されます。

判決の内容に不服がある場合には、控訴をして、上級の裁判所で再度裁判を受けることが出来ます。

③ 強制執行

訴訟の結果、勝訴判決が出た、あるいは裁判上の和解をしたにも関わらず、相手方が支払いを行わない場合には、裁判所に申立てを行い、支払いを強制します。

これを強制執行と言います。具体的には相手方の給与、預貯金、不動産、自動車等を差し押さえます。


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