離婚に強い弁護士

養育費とは

養育費とは、未成年の子どもが社会人として自立するまでに必要となる費用です。

子どもを監護・養育する親に対して、子供を養育しない他方の親が支払うものであり、支払い期間の目安としては、原則として20歳ですが、現在では大学卒業までの22歳までとすることも多いです。

養育費の金額

養育費の金額は、基本的には、双方の収入に応じて算定することになりますが、家庭裁判所が出している養育費算定表があり、調停・裁判ではこの算定表を基準に金額を決めていくことになります。

もちろん、協議の上で金額を決める際には必ずしも算定表どおりにする必要はありませんが、その場合でも算定表の金額を念頭において協議をした方が、話し合いがスムーズに進むことが多いといえます。

養育費の金額を決めるのも難しい問題ですが、よく話し合って具体的に決めておかないと後々トラブルになることもあります。

養育費の変更

養育費の支払い期間中に、お子様の進学、失業、再婚など様々な事情により、当初取り決めをした養育費の金額が適切な金額でないと考えることがあると思います。

もっとも、調停・裁判での養育費の金額の変更は、些細な事情の変更では認められず、事情が大きく変わったと判断される場合に認められます。

そのため、まずは、養育費が足りなくなった原因、養育費をこれまでどおり支払えなくなった原因などを十分に説明し、お互いによく話し合うことが重要といえます。どうしてもお互いが納得できない場合には、家庭裁判所に調停・審判を申立てることになります。

このような方は、当事務所にご相談ください。

・離婚した場合、子どもの養育費をどれぐらいもらえるのか知りたい
・養育費に関して、相手との間で折り合いが付かない
・子どものためにも、正当な養育費を受け取りたい
・経済的事情が変わったので、養育費の変更(増額・減額)を要求したい

弁護士があなたの代理人となって相手と話し合います。

養育費が支払われない場合

「養育費を支払ってもらえない」
「生活が苦しいからなどと理由をつけて急に支払ってくれなくなった」
というご相談が多くあります。

たとえ離婚をしたとしても、親と子の関係は一生続くものであるため、相手方には養育費を支払う義務がありますし、あなたにはそれを受け取る権利があります。

しかし、養育費は長期間にわたって支払われるものであるため、養育費の支払いが滞るというケースは非常に多いと言えます。

養育費の支払いが滞った場合、相手方に養育費の支払いを催促しますが、それでも支払われないとそれ以上の手続きをすることは出来ずに、結局は諦めてしまうという方も多いといえます。

そのような場合には、相手方の給与を差し押さえ、強制的に養育費を支払ってもらうことが有効です。

この手続きを行うと、相手方は職場に知られてしまうことになるため、それを避けるために相手方は支払ってくることがほとんどです。

詳しくは、強制執行をご覧ください。


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