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不貞行為とは

不貞行為とは、一般的に「浮気」や「不倫」と呼ばれる行為のことです。配偶者の不貞行為は離婚申立ての理由として、性格の不一致に次ぐ2番目と、非常に多くなっています。

不貞行為とは、「配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて配偶者以外の異性と性的関係をもつこと」と定義され、民法上の離婚原因として認められています。性的関係を伴わない食事やドライブなどは、一般に不貞行為には含まれません。

法的には、たとえ一回限りでも配偶者以外の異性と性的関係を持てば、不貞行為になります。しかし、一回限りの不貞行為では、離婚が認められない可能性もありますので注意が必要です。
これは、「1回限りの浮気・不倫(不貞行為)は許される」というわけではなく、裁判で離婚原因として認められる不貞行為とは、ある程度継続的に肉体関係を伴う男女関係を指すと考えられているからです。

もっとも、不貞行為があった場合でも、その他に婚姻関係を継続する上で特段問題になるような事情も認められず、また離婚が夫婦双方の利益、または未成年の子の利益のために好ましくないと判断されるような場合や、夫婦の努力次第で夫婦関係の回復が可能だと裁判官が判断した場合には、離婚の請求が棄却されることもあります。

証拠の必要性

仮に相手方が不貞行為の事実を認めない場合には、離婚を請求する側が、不貞行為の事実を客観的証拠によって証明しなければなりません。客観的証拠としては、配偶者と浮気相手がラブホテルから出てきた瞬間の写真や、性的関係の存在を示すようなメールのやり取りなどが典型です。

証拠が不十分な場合には、離婚そのものの請求も含め、慰謝料や財産分与などの交渉を有利に進めることが難しくなります。相手との交渉を有利に進めるために、証拠は十分に収集しておく必要があります。

お子さんやご自身の将来のためにも、最良な判断を下すお手伝いをさせていただきたいと思っています。
まずは一度お気軽にご相談ください。


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