多い離婚理由
離婚の原因の中で最も多い理由は、夫婦間の「性格の不一致」による離婚です。
性格の不一致は、夫側・妻側ともに申立ての中で最も多い離婚の動機・原因となっています。
夫側・妻側からの申立てが多い離婚の動機・原因を挙げると以下の通りです。
妻側からの離婚申立ての動機・原因の順位
1.性格の不一致
2.暴力を振るう
3.異性関係(夫が浮気をしている)
夫側からの離婚申立ての動機・原因の順位
1.性格の不一致
2.異性関係(妻が浮気をしている)
3.家族・親族との折り合いが悪い
離婚が成立するか?
ここでは、どのような場合に離婚が成立するのかを、それぞれ代表的な申立ての動機・原因ごとに見ていきましょう。
1.性格の不一致
性格の不一致は、夫側・妻側からの申立ての中で、最も多い離婚の申立て動機・原因です。
しかし、性格が合わないということのみで、離婚が簡単に成立することはありません。夫婦といえども、性格に不一致があることは当たり前のことだといえるからです。
性格の不一致により、家庭生活にどのような影響が生じているか、婚姻生活を続けることが困難か、などから離婚が認められるかが判断されます。
2.異性関係(浮気・不倫)
相手方にも離婚の意思がある場合には、離婚自体は問題なく認められます。
相手方が離婚を拒否した場合には、不貞行為(夫や妻以外の者と性交渉をすること)の存在を証明する必要が出てきます。
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3.暴力を振るう
妻側からの離婚申立ての中で、2番目に多い動機・原因です。
暴力や虐待により婚姻が破綻した場合には、離婚成立だけでなく、慰謝料などの損害賠償を請求することもできます。
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4.金銭に関する動機
多額の借金があることや、借金が原因で自己破産や個人再生をしたことが、直ちに離婚原因になるわけではありません。
しかし、下記のような事情によって夫婦生活が破綻した場合には、離婚請求は認められやすくなります。
・浪費(収入に見合わない多額のお金を使ったこと)や、ギャンブル(パチンコや競馬など)のために、消費者金融から多額の借金をする
・生活費を使い込む
・自宅に消費者金融から何度も督促の電話がかかってくるなど、日常生活に支障が生じている
など
5.精神的に虐待する
精神的虐待による婚姻関係破綻の場合も、3.暴力を振るうと同じく、離婚原因に該当します。
したがって、離婚のみならず慰謝料などの損害賠償を請求することも可能です。
ただし、夫婦間の暴力、虐待等については、お互いが全く正反対の主張をするということも少なくありません。そのため、下記のような証拠を残すなどの対策が必要です。
・暴力によって怪我をした場合には、医師に怪我の原因を正直に言って診断書を書いてもらう
・あざができた場合には、写真を撮っておく
など
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