裁判離婚をするために必要な5つの離婚に必要な理由
法律上定められている離婚理由は、以下の5つです。
1.不貞行為
2.悪意の遺棄
3.3年以上の生死不明
4.回復の見込みがない強度の精神病
5.その他の婚姻を継続しがたい重大な事由
不貞行為
不貞行為とは、夫や妻以外の者と性交渉をすることで、性的関係を伴った浮気や不倫のことです。相手方の意思や愛情の有無は関係ありません。
悪意の遺棄
悪意の遺棄とは、協力・扶助.・同居といった夫婦間の義務を、故意に果たさない行為の事です。
(ギャンブルに興じてしまい働かない・生活費を渡さない・勝手に家を出てしまったなど)
しかし、1~2ヶ月程度では悪意の遺棄とは言えない場合が多く、悪意の遺棄と言えるためには、少なくとも数ヶ月~10ヶ月程度継続していることが必要です。
3年以上の生死不明
3年以上の期間、配偶者からの連絡がなく、生死も不明な場合です。
単なる行方不明ではなく、生きているのか死んでいるのか確認できない状態の場合に生死不明となります。
離婚の判決が確定したときには、その後本人が姿を現わしても、判決が取り消されたり無効になったりすることはありません。
期間が7年以上の場合には、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てる事が出来ます。
確定すると配偶者は死亡したものとみなされ離婚が成立します。
回復の見込みがない強度の精神病
配偶者が精神病になったという理由だけでは認められません。
医師の診断(場合によっては専門医の鑑定が必要)やそれまでの介護や看護の状況、
さらに離婚後の配偶者の治療や生活などを含んで裁判官が判断します。
以上の4つの離婚原因については、たとえこれに該当していても、一切の事情から婚姻を継続すべきと裁判官が判断した場合には、離婚が認められない場合があります。
その他の婚姻を継続しがたい重大な事由
すでに夫婦関係が破綻しており、婚姻の本質である共同生活の継続が困難で、夫婦関係の回復が見込めないと判断されるケースです。
例えば、下記のような状態が挙げられます。
・性格の不一致
・配偶者の親族とのトラブル
・多額の借金
・宗教活動にのめり込む
・暴力
・ギャンブルや浪費癖
・性交渉の拒否
・犯罪による長期懲役
など。
※上記に当てはまる場合にも離婚が認められないケースもあるため、専門家にご相談していただくことが一番です。
ぜひお気軽にご相談ください!
裁判での注意
裁判で自分の主張を認めてもらうためには、証拠が必要になります。
手紙、写真、メモ、会話の録音、医師の診断書、念書など、その都度証拠を残しておくことが必要です。「どのようなものが証拠になるかわからない」、「どのように証拠を集めたらいいかわからない」という場合には、まずはお気軽にご相談ください。
お子さんやご自身の将来のためにも、最良な判断を下すお手伝いをさせていただきたいと思っています。
まずは一度お気軽にご相談ください。