協議離婚とは
協議離婚とは夫婦の合意があり、離婚届を市区町村役場へ提出することで成立する離婚のことです。
離婚の第一歩は、まずは夫婦の話し合いであり、多くの夫婦はここで離婚という結論に達します。
離婚の理由なども特に問われません。離婚の約90%がこの協議離婚であり、調停離婚が9%、裁判離婚が1%という割合になっています。
協議離婚は、調停離婚・裁判離婚に比べて、時間や費用があまりかからないことから、最も簡単な離婚の方法と言えます。
しかし、法律上定められている離婚原因がある場合でも、夫婦間の合意がなければ協議離婚は成立しません。
また、未成年の子がいる場合には、父母のどちらが親権者になるのか決めなければなりません。
離婚届には、子の親権者を記載する箇所があり、記載がない場合には離婚届は受理されません。
協議離婚の注意点
協議離婚は、夫婦間の合意さえあれば成立するため、十分な話し合いがなされないまま離婚してしまい、後々トラブルに発展するケースが多く見受けられます。
特に、慰謝料や財産分与、養育費などお金に関することは、時間をかけてじっくり話し合う必要があります。
後々のトラブルの内容として、「言った」・「言わない」という無駄な水掛け論になることも多いため、それを避けるためにも、話し合いの内容を文章で残すことをお勧めします。
話し合いの内容を文章に残す
夫婦間で取り決めた内容を文章に残す方法として、離婚合意書に記載する方法と、公正証書(公証役場で公証人に作成してもらう書面)を作成する方法があります。
離婚合意書には、決められた書式や形式はありません。
当事者2人の署名捺印をした合意書を2通作成し、双方が1通ずつ保管します。
公正証書は、万が一「離婚後に相手が約束を守らなかった場合」や「約束の支払いを行わなかった場合」に有効です。特に養育費は、ほとんどの場合何年間にも渡って分割で支払うことになり、途中で支払われなくなることも多いため、公正証書を作成しておくべきと言えます。
公正証書を作成する場合には費用が発生しますが、執行認諾文言付という形式の公正証書にすることで、約束違反があった場合に、裁判を起こすことなく強制執行(相手方の財産を差し押さえたり、給与を差し押さえたりすること)が可能になります。
公正証書を作成するために必要なものは下記の通りです。
・当事者2人で取り決めた内容をまとめたもの(口頭でも可能)
・実印
・印鑑証明
・身分証
公証役場へは当事者2人で行く必要があり、公証人が協議された内容から公正証書を作成し、当事者2人が内容を確認した後、実印での捺印と署名を行います。
そして原本と謄本が作成され、原本が公証役場に保管されます。
このような悩みをお持ちの方は、お気軽に当事務所にご相談ください。
○相手が話し合いに全く応じない
○離婚の条件(お金や子どものこと)について話し合いがまとまらない
○出来るだけ有利な条件で離婚したい
○約束した支払いをきちんと行ってくれるかが不安
○合意の内容を公正証書で明確に定めておきたい
弁護士が代理人となって相手方と話し合い、出来る限り良い条件での離婚の成立を目指します。