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認諾離婚と和解離婚

認諾離婚と和解離婚とは、離婚訴訟を判決以外の方法で解決するための手続です。

認諾離婚とは

認諾離婚とは、離婚訴訟の継続中に、被告(訴訟を起こされた側)が、原告(訴訟を起こした側)の言い分を全面的に受け入れ、離婚が成立する事です。
認諾離婚によって、裁判の途中でも訴訟を終わらせて離婚を成立させる事が可能です。
しかし、親権者の問題や財産分与、慰謝料など、離婚そのもの以外に訴えがある場合には、この認諾離婚で離婚を成立する事は出来ません。

認諾離婚の効力

認諾調書は、離婚訴訟中に離婚が成立するため、判決と同じ効力を持ちます。
そのため、認諾調書に記載された養育費の取り決めや慰謝料の支払い、財産分与などの支払いがされない場合には、強制執行を行うことが出来ます。

認諾調書の届出

認諾離婚が成立した場合でも離婚届の提出が必要となります。確定の日から10日以内に、離婚届と認諾調書の謄本を市区町村役場へ提出しなければなりません。

和解離婚とは

和解離婚とは、離婚訴訟の継続中に、当事者同士の歩み寄りにより和解した場合に、訴訟を終わらせ、離婚することです。
審理を繰り返していく中で、裁判官より和解勧告が行われるケースもあります。
裁判の判決より、双方の合意で離婚した方が望ましいと言えますが、条件などに納得出来ない場合には、応じる必要は全くありません。

和解調書の効力

和解調書は、離婚訴訟中でも離婚の合意がなされた場合に作成され、裁判所からの判決と同じ効力を持ちます。
そのため、和解調書に記載された養育費の取り決めや慰謝料の支払い、財産分与などの支払いがされない場合には、強制執行を行うことが出来ます。

和解調書の届出

和解調書には法的効力がありますが、離婚届の提出は必要です。
申立人は、確定の日から10日以内に、離婚届と和解調書の謄本を市区町村役場へ提出しなければなりません。


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