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審判離婚とは

審判離婚は、調停離婚で合意に達しなかった場合に、家庭裁判所の審判で離婚を成立させる事です。

調停離婚では、当事者の合意なしに離婚は成立しませんが、当事者間のわずかな意見の相違によって調停が成立しない場合、当事者の公平を考え、裁判官が離婚した方が良いと判断すれば、家庭裁判所の権限によって調停に代わる審判を出すという、調停の終結方法です。

しかし、審判離婚の審判が下されるのは、次のような場合に限られているのが実情です。

・当事者双方が離婚に合意しているが、病気など何らかの事情により調停成立時に出頭できないとき
・離婚に合意できない主な理由が感情的なものであり、異議の申立ての可能性が事実上ないとき
・調停案にほぼ合意しているが、一部に限って合意できず調停不成立になったとき(財産分与の額など)
・子の親権など、早急に結論を出した方が良いと判断されるとき
・離婚に合意した後、一方の気持ちが変わる、または当事者の行方が分からなくなったとき
・当事者双方が審判離婚を求めたとき

審判離婚では、離婚の判断のほか、親権者の決定、慰謝料や養育費の金額などを命じることができます。

審判後の流れ

審判が確定した場合、それだけで離婚は成立します。

ただし、審判が下されても、当事者のどちらかが2週間以内に不服(異議)を申立てれば、審判は無効となります。
異議の申立ては、夫婦のどちらかが審判に対する異議申立書に署名押印し、審判の謄本を添えて審判をした家庭裁判所に提出します。

異議申立ての理由は問われません。
実際には、当事者がほとんど離婚に合意している場合に審判離婚となるケースがほとんどであるため、審判に対する異議申立ての事例は少ないといえます。

審判離婚の場合には、審判の確定と同時に離婚が成立しますが、審判の確定後に離婚の届出が必要で、確定の日から10日以内に申立人は本籍地あるいは住所地の市区町村役場に離婚届を出す必要があります。


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