監護権について
監護権とは、簡単に言うと子供と一緒に生活をする権利のことです。
一般に、親権者になった親が「身上監護」と「財産監護」を行いますが、場合によっては親権者と監護者を別にすることもできます。
離婚の場合に、争いになるのは、「子どもを引き取り、自分の手で養育する」ということです。
つまり、親権のうち、「身上監護」についてです。
監護者が実質的に子の面倒を看る者であるのに対し、親権者は主に法律的に子の代理人となります。
例えば、夫婦双方が親権を譲らない場合などに、親権者と監護権者を分けることとすると、親権者は子どもの法律行為に関すること、具体的には携帯の契約やバイクなどの購入、一人暮らしのための賃貸借契約などをすることができますが、一方で、実際に引き取って子どもの面倒をみるのは監護権者ということになります。
離婚届で親権者の欄に記載されなくても、監護者になることができれば、子どもを自分の手元において養育することが可能です。
監護者は、「離婚届」に記載する必要はなく、戸籍にのることもありません。
そのため、監護者を口約束だけで決めておくと、後々のトラブルになる危険性がありますので、夫婦間の話し合いで監護者が決まった場合には、「離婚協議書」を作成しておくと安心です。協議離婚の場合には、離婚協議書か公正証書を必ず作成し、その中に監護権者についての条項を必ず入れておきましょう。
監護権者は、親権者を決める場合と異なり、必ずしも離婚と同時に決めなければならないわけではなく、離婚が成立した後も監護権者を決めることができます。(父母が協議で決めることができないときは、家庭裁判所に「子の監護権者の指定」の調停または審判を申し立てることができます。)
なお、親権者と監護権者を分ける場合には、監護権者として子どもを養育していく者には、親権者から養育費を支払ってもらう権利が発生します。
実際に子どもとどちらが暮らせるのかという監護権の問題は、当事者双方の個人的な感情が関わってくることも多く、無駄な争いが長引いてしまうことにより、当事者にとっても負担となるばかりか、子どもの将来までも不幸にしてしまう恐れがあります。そのような争いを避け、子どもの将来に悪影響を与えないためにも、一度専門家にご相談することをお勧めいたします。
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