離婚に強い弁護士

親権者の変更

離婚時に決めた親権者を変更できるか?といったご相談をよくお受けします。結論としましては、現在の親権者のままでは子の利益とならないと認められた場合、親権者の変更は可能です。しかし、離婚時に親権者を決める場合と違って、変更はかなり難しいと思ってください。

親権者を変更するときは、たとえ当事者間で親権者を変更することについて合意している場合であっても、必ず子の住所地を管轄する家庭裁判所に親権者変更の申立てを行います。

監護権者の変更

監護者や監護事項も親権者と同じように変更することができます。やはり子の利益とならないと認められた場合に変更することができ、しかも、親権者の変更のように家庭裁判所の許可は必要ありません。監護者は、父母の協議によって決定できますし、戸籍の届出も必要ありません。

以下のような場合は、弁護士にご相談ください

 ・離婚時には親権を諦めたが、子どもにとって良くない状況が続いているので、子どものためにもやはり自分が親権者になりたい
 ・離婚時に決めた監護者を変更したい

離婚と子どもの問題に関して、ご相談ください

弁護士が代理人となって相手方と話し合い、あなたの権利を守ります。
まずは一度お気軽にご相談ください。

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