離婚に強い弁護士

子どもが連れ去られてしまった場合には

「家に帰ったら妻と子どもがいなくなっていた」
「夫が子どもを連れて出ていってしまった」
このようなご相談は少なくありません。

また、父母のどちらが親権者になるかで争っている時に、どちらか一方が強引に子どもを連れ去ってしまったり、離婚後の面接交渉で子どもと会っていた時に、そのまま子どもを連れ去ってしまったということもあります。

そのような時に、子どもの引き渡しを求める法的手段としては「調停・審判」「人事訴訟」「人身保護請求」の三つがあります。

以下では、「調停・審判」「人事訴訟」について簡単に説明し、「人身保護請求」について詳しく見ていきたいと思います。

子の引き渡しを求める調停・審判の申立て

家庭裁判所に調停の申立てを行い、子どもの引き渡しを請求します。別居中の夫婦など、離婚前の夫婦の一方が子供の引き渡しを求める場合には、まずこの調停を申し立てることが通常です。調停で解決できない場合には審判手続きに移行します。

仮処分として申立人への子どもの引き渡しが認められても、相手方が従わない場合は、後述する人身保護法による子どもの引き渡しを請求することになります。

突然子どもを連れて出ていった場合や子どもが面接交渉の場で連れ去られてしまったような場合など、お子様の身の危険がある場合、緊急性がある場合には、後述する人身保護法による子どもの引き渡し請求を検討する必要があります。

審判前の保全処分
子供の引渡しを求める場合には、緊急性があることも少なくないため、審判が確定するまで待てないという場合には、審判前の保全処分の申立てをすることができます。 これが認められると、審判が確定する前に子どもの引き渡しを実現することができますが、実際にはお子様の身の危険があるなどかなりの緊急性が要求されることが実情です。

人事訴訟
離婚訴訟を行っている場合に、「子どもの監護等の措置」を申し立てることができます。

人身保護請求

人身保護法とは
夫婦の一方が突然子どもを連れて出ていった場合や、子どもが面接交渉の場で連れ去られてしまったような場合など、お子様の身の危険がある場合、緊急性がある場合には、人身保護法による子どもの引き渡し請求を検討する必要があります。前述した調停・審判の申立ての場合と比較すると、この手続は迅速性があり、請求があってから1週間以内に審問(事情を聞かれる手続きです)が開かれ、結論が出ることが特徴であるといえます。

審問によって裁判官が相手方の行動に違法性があると判断すると、子どもの引き渡しを命じる判決が出ます。

この判決に相手方が従わない場合には、強制執行となります。

実の親であっても、婚姻期間中は夫婦の共同親権となりますので、親権者や監護者の承諾なしに子供を連れ去ると、誘拐罪など刑事上の犯罪に該当する可能性があります。 (もっとも、子どもが自分の意思で一方の親の元に行った場合は、親権を妨害したことにはならないため、子供の引渡請求権は成立しません。)

人身保護請求をする場合には、原則として弁護士を立てなければなりませんし、迅速にかつ慎重に行う必要がありますので、専門家である弁護士にご相談した方が良いと思います。

子供を連れ去られた場合の注意点

(1) 心理的・感情的に不安になってしまい、あせってしまいがちですが、このような時こそ冷静になり、すぐに弁護士に相談してください
(2) お子様の身に危険があると考える場合には、人身保護請求をする
(3) お子様の身の安全を確保した上で、今後の方向性(離婚について)を考える

人身保護法による子の引渡請求が認められるためには、相手方の行動の違法性があり、お子様の身に危険があることが必要です。

そのため、夫婦関係が悪化してしまって修復が不可能なことがほとんどですので、安易に請求するものではありませんし、専門的知識・判断が必要とされますので、すぐに弁護士にご相談いただき、対応してもらうことが良いといえます。


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